よくあるご質問
よくお問い合わせいただくご質問をまとめました。
次にないものはお気軽にお問い合わせ下さい。
Q 機構の支援員は、どのような流れで、支援対象者に就労支援を行っているのですか。
A 刑務所・少年院等の矯正施設の担当者や、保護観察所の観察官から支援対象者の情報を受け、その対象者の意向(希望する職業や職業適性等)を面接や電話等で聴取します。
その情報を基に、ハローワークに提出されている求人票や雇用主の皆様から収集した情報等から、意向に沿ったものを対象者に示し、ハローワークを通じて採用面接等につなげていきます。
Q 資格・免許・経験は問いませんが、どのような対象者を紹介してもらえるのでしょうか。
A あくまでも、対象者の意向によりますが、雇用主の意向と対象者の意向が少しでも合うところがあれば、「ハローワークを通じて紹介していきたいと思います。
しかし、機構から「この会社が良い、あの会社に決めたら」等とは言えませんし、対象者の意向に反した紹介はできません。
Q ハローワークに求人票を出しましたが、まったく応募者を紹介してもらえません。どのようにしたら紹介してもらえるのでしょうか。
A ハローワークの求人票は、3か月で無効になってしまいますので,応募者がない場合は求人票が無効になっていることが考えられます。
こまめに事業所所在地を管轄するハローワークと連絡を取っていただき、求人票が有効かどうか確認していただくとともに,対象者が希望した時、すぐに示してもらえるようにしておいてください。
Q 当社は、条件が良いと思いますが、なぜ応募がないのですか。
A 対象者の居住地等から勤務先が遠く通勤できない等、色々な状況があり、条件が良くても応募に結び付かない場合もあります。
Q 当社は、良い条件を出すことができないから紹介が難しいのでしょうか。
A 給与面での条件を優先的に考える対象者がいることも事実ですが,希望する職種や勤務する場所、その他通勤方法など、対象者の意向に合えば応募するケースもありますので、ハローワークに連絡をして希望者を紹介してもらうようにしてください。
Q 早く紹介してもらいたいのですが、何処に連絡したらよいのですか。
A 受刑者等専用求人を提出していただくとともに,すぐにでも採用が可能であれば,ハローワークにその旨,連絡をしてください。
その場合であっても,応募希望者がいなければハローワークでも紹介できませんので,ご了承願います。
Q 協力雇用主になるためにはどうしたらいいのですか。
A まずは、最寄りの保護観察所にお問合わせください。保護観察所の職員から保護観察制度や協力雇用主の登録手続などについて説明をさせていただきます。
Q 協力雇用主の登録手続に必要な書類などはありますか。
A ①連絡先(担当者)②業務内容③労働条件④実際の勤務地などの情報を教えていただく必要があります。また、会社の登記事項証明書、役員名簿及び役員の方の身分を証する書類(免許証など)の写しの提出が必要です。なお、暴力団とのかかわりがある事業所は協力雇用主としての登録をお断りされます。
Q 協力雇用主の登録を済ませれば、刑務所出所者等を紹介してもらえるのですか。
A 協力雇用主として登録をした後に、公共職業安定所に対して刑務所出所者等就労支援事業専用求人の申込みをしていただく必要があります。協力雇用主として保護観察所に登録しただけでは、公共職業安定所に刑務所出所者等の求人を出したことになりませんのでご注意ください。
Q 協力雇用主登録と専用求人の申込みをしたのに応募がありません。
A 職種や就労地域などにより、求人に応募がない場合もあります。求人状況等について知りたい場合は、保護観察所へご連絡ください。
Q 協力雇用主になるとどんなメリットがありますか。
A 雇用による奨励金を受け取ることができる制度があります。
また、協力雇用主として登録されている事業者は、社会貢献において高い評価が得られると思います。
Q 協力雇用主に期待されていることは、どのようなことでしょうか。
A 犯罪や非行をした人たちが、罪を償い社会に復帰して再犯や再非行に至らないためには、仕事に就き、職場に定着して、責任ある社会生活を送ることが重要です。
※再犯や再非行を防止するためには、協力雇用主の皆様のご協力が不可欠です。
